労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集( いわゆる手待時間は労働時間に該当するか)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.03
今までに手掛けた労災申請で厚生労働省のサイトで確認した事項を載せてみました。
いわゆる手待時間は労働時間に該当するかの労働基準監督署の対応について、厚生労働省のサイトから抜粋をしました。
どうぞ、労災保険の申請にお役立ててください。
また、分からないことありましたらご遠慮なくお問合せください。
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課監修
問:いわゆる手待時間は労働時間に該当するか
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html
問:いわゆる手待時間は労働時間に該当するか。
(答)使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等をしている時間(いわゆる「手待時間」)は労働時間に該当する。
手待時間の例として、次のようなものがある。
休憩中の当番休憩中に電話や来客があった場合にはこれに対応して適宜処理することが要求されているような場合には、労働から離れることを保障されているとはいえないことから、仮に電話や来客がなかったとしても労働時間に該当する。
② 施設等の警備員休憩中であっても、十分な交代要員が確保されていない等により非常事態が発生した場合に即時に対応することが求められ、実際に休憩中に非常事態等に対応することがあるような労働から解放されているとはいえない時間については、労働時間に該当する。
トラック運転手の荷待ち時間等荷積み、荷下ろし時間について、具体的な指示や連絡がいつ来るかわからないまま待機している場合や車列で順番待ちを行わなければならない場合等労働から解放されているといえない時間は労働時間に該当すること。
したがって、脳・心臓疾患事案においても、手待時間は労働時間であることを前提として、業務の過重性を適切に評価すること。
ただし、その際、仮眠時間や宿直勤務中の時間など、業務による過重性がほとんどないような態様については、「警備員等の仮眠時間は労働時間に該当するか」、「所定の勤務が終了した後に行う宿直勤務はどのように評価するのか」を参照すること。
また、精神障害事案において、手待時間が多い等により労働密度が特に低い場合には、心理的負荷の評価に当たり考慮する必要があることに留意すること。
なお、給付基礎日額の算定に当たっては、上記のような場合であっても、当該手待時間は労働時間から除外しないこと。
(調査の留意点)
休憩か手待時間かを判断するに当たっては、収集した資料や請求人、事業場関係者からの聴取等により、労働から離れることを保障されていた状態だったか否か、使用者からの指示や命令及び使用者の認識、使用者から労働することを義務付けられ、又は余儀なくされた状況であったか否か等を確認すること。
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