労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集(警備員等の仮眠時間は労働時間に該当するか)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.03
今までに手掛けた労災申請で厚生労働省のサイトで確認した事項を載せてみました。
警備員等の仮眠時間は労働時間に該当するかの労働基準監督署の対応について、厚生労働省のサイトから抜粋をしました。
どうぞ、労災保険の申請にお役立ててください。
また、分からないことありましたらご遠慮なくお問合せください。
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課監修
問:警備員等の仮眠時間は労働時間に該当するか
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html
問:警備員等の仮眠時間は労働時間に該当するか。(faq_kosei05.html)
(答)仮眠時間であっても、仮眠中に使用者の指示により即時に業務に従事することが求められており、労働から離れることが保障されていなければ、使用者の指揮命令下に置かれているものとして労働時間に該当する。
例えば、施設警備員について、仮眠時間中に十分な交代要員が確保されておらず、仮眠を取っている間に非常事態が発生した場合には即時に対応することが求められており、実際に仮眠中であっても即時に対応しなければならず、また、警備員室で仮眠をとることが義務付けられ、仮眠中も警備員の制服を着用することを義務付けられているような場合には、労働から解放されているとはいえないと考えられることから、労働時間として評価すること。
一方、仮眠時間中に交代要員が十分に確保され、仮眠時間中に仮眠を中断してまで業務に従事しなければならない必要性が皆無に等しいような場合には、実態として労働から離れることが保障されていたと解され、労働時間に該当しない場合もあること。
なお、仮眠時間が労働時間に該当したとしても、脳・心臓疾患事案において、例えば、睡眠設備が設けられ、現に睡眠を取ることができるような場合など実態として業務による過重性がほとんどない態様の仮眠時間は、業務の過重性を評価する労働時間からは除外して評価し、労働時間以外の負荷要因に該当するかを含め別途検討すること。ただし、仮眠時間といってもその態様は様々であることから、実際に仮眠をとることができる実態にあるか否かを慎重に検討すること。
また、精神障害事案において、手待時間が多い等労働密度が特に低い場合には、心理的負荷の評価に当たり考慮する必要があることに留意すること。
(調査の留意点)
警備日誌、警備記録、出勤簿、勤務割、警備規定等の客観的な記録を収集すること。
また、請求人、事業場関係者への聴取等により、警備規定の内容、仮眠中の労働要員の確保状況、仮眠中の業務への従事状況・頻度、仮眠場所の指定、仮眠時間中の外出や更衣の可否等自由利用の状況、使用者からの指示や命令及び使用者の認識等について確認すること。
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