労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集(所定の勤務が終了した後に行う宿直勤務はどのように評価するのか)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.03
今までに手掛けた労災申請で厚生労働省のサイトで確認した事項を載せてみました。
所定の勤務が終了した後に行う宿直勤務はどのように評価するのかの労働基準監督署の対応について、厚生労働省のサイトから抜粋をしました。
どうぞ、労災保険の申請にお役立ててください。
また、分からないことありましたらご遠慮なくお問合せください。
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課監修
問:所定の勤務が終了した後に行う宿直勤務はどのように評価するのか
労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集
令和3年3月 厚生労働省労働基準局補償課
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html
問:所定の勤務が終了した後に行う宿直勤務はどのように評価するのか。(faq_kosei06.html)
(答)宿直勤務であっても、突発的に通常業務を行った場合、通常業務を行った時間は通常の労働時間に該当する。
また、宿直勤務中、夜間に十分な睡眠時間が確保できず、常態として昼間と同様の勤務に従事する等宿直の許可基準を満たさないような態様の宿直勤務は、通常の労働時間に該当する。
脳・心臓疾患事案であって、例えば、睡眠設備が設けられ、現に睡眠を取ることができるような場合など実態として業務の過重性がほとんどない態様の宿直勤務中の時間は、業務の過重性を評価する労働時間からは除外して評価し、労働時間以外の負荷要因に該当するかを含め、宿直勤務に係る負荷について別途検討すること。
精神障害事案においては、手待時間が多い等により労働密度が特に低い場合には、心理的負荷の評価に当たり考慮する必要があることに留意すること。
(調査の留意点)宿直日誌、宿直勤務割等の客観的な記録を収集すること。
また、請求人、事業場関係者への聴取等により、宿直の勤務態様(常態としてほとんど労働する必要のない勤務か)について確認すること。
「宿直」とは、一般的には、昼間通常勤務をした労働者が当該事業場の所定終業時刻から翌日の所定始業時刻まで、事業場内の定時的巡回、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生等に備えて勤務することをいい、常態としてほとんど労働する必要がない勤務のことをいう。
宿直勤務については、労働基準法第41条第3号により、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されないこととなっている。
所定労働時間の前後に密着して本来の業務の延長として行われる業務や短時間の郵便又は電話の収受、非常事態の発生等に備える待機等は宿直勤務には該当しない。
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