脳梗塞での労災保険申請の流れ(申立書作成)
文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2026.02.01
業務による明らかな負荷や長時間労働により、脳疾患が発症した場合の手続きの流れでは、まずは傷病手当金の申請となります。
その後に、労災保険の申請用紙と併せて「申立書」を作成します。
ご本人が脳疾患で病院に入院したり、通院したりして治療を受けていきます。
申立書
次は「申立書」を記入して提出をします。
用紙は、労働基準監督署からもらうことになります。
今回の脳疾患を発症する前の健康状態や嗜好について記入します。
脳疾患やその他の病気で治療を受けたことがあるか、薬は服用していたか、お酒やビール等のアルコール類を飲んでいたか、タバコを吸っていたかなどを記入します。
発症日からおおむね6か月前までの業務について、精神的、身体的に負荷のかかる状況があったか、時間外労働はどのくらいあったかも記載していきます。
時間外労働については、会社が提出してくるタイムカード以外に帰社をメモしていた場合は、そのメモなどを提出します。
併せて、発症する前の6か月間に他の会社で働いたことがあるかも記載していきます。
令和2年9月1日以降については、仕事での負荷(労働時間やストレス等)は、複数の事業場で働いていた方については、複数の会社の仕事での負荷を総合的に評価することになります。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
そして、相談したい内容をそのままLINEで送ってください。




