長時間労働の脳梗塞での申立書作成 社会保険労務士法人愛知労務

脳梗塞での労災保険申請の流れ(申立書作成)

文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2026.02.01

業務による明らかな負荷や長時間労働により、脳疾患が発症した場合の手続きの流れでは、まずは傷病手当金の申請となります。

その後に、労災保険の申請用紙と併せて「申立書」を作成します。

ご本人が脳疾患で病院に入院したり、通院したりして治療を受けていきます。

申立書

次は「申立書」を記入して提出をします。

用紙は、労働基準監督署からもらうことになります。

今回の脳疾患を発症する前の健康状態や嗜好について記入します。

脳疾患やその他の病気で治療を受けたことがあるか、薬は服用していたか、お酒やビール等のアルコール類を飲んでいたか、タバコを吸っていたかなどを記入します。

発症日からおおむね6か月前までの業務について、精神的、身体的に負荷のかかる状況があったか、時間外労働はどのくらいあったかも記載していきます。

時間外労働については、会社が提出してくるタイムカード以外に帰社をメモしていた場合は、そのメモなどを提出します。

併せて、発症する前の6か月間に他の会社で働いたことがあるかも記載していきます。

令和2年9月1日以降については、仕事での負荷(労働時間やストレス等)は、複数の事業場で働いていた方については、複数の会社の仕事での負荷を総合的に評価することになります。

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