通勤途中の交通事故の治療について_通勤途中の交通事故 労災保険申請

通勤途中の交通事故の治療について

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.04.20

病院の治療はどの保険を使えばいいか

通勤途中の交通事故でお怪我をした場合は、病院での治療が始まります。

入院するような大きなお怪我を負う場合もあれば、通院するだけですむ場合もあります。

相手がある場合もあれば、自損事故で相手が無い場合もあります。

病院での治療は、相手がある場合は相手の自動車保険または自賠責保険で対応することになります。

相手の自動車保険の人身担当者から電話が入り、どこの病院に入院しているか、どこの病院に通院しているかを連絡します。

こちらの過失が大きい時は、自分自身で治療の保険をどうするか判断することになります。

重いお怪我を負った場合も含めて、治療を自賠責保険から健康保険(通勤災害や業務災害以外の場合)や労災保険への切り替えの話も出てくるかと思います。

どこの時点で切り替えるのか、相手の保険会社の人身担当者の指示に従った方がいいのか迷うこともあります。

通勤途中の交通事故の治療の場合は、労災保険を使用していくことになります。

こちらの過失割合が大きくて、相手側の保険会社が動いてくれない場合も労災保険の使用となります。

その後、第三者行為災害届の提出が必要になります。

お勤めの会社の総務担当者が作成することになりますが、会社によっては分からないから作れない、ということも出てきます。

また、第三者行為災害届などを提出する必要があることを知らない方もおられます。

その時は、社会保険労務士の出番となります。

ぜひ、社会保険労務士法人愛知労務までお問合せください。

病院で治療を受ける場合には、労災保険で治療をうけるための書類「療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)」を作成し提出する必要があります。

接骨院の場合は、療養給付たる療養の費用請求書(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))を作成し提出する必要があります。

意外と面倒な書類ですので、社会保険労務士が作成していきます。

いつも病院に掛かる時に健康保険証(マイナ保険証)を窓口に提出しますが、それに替わるものだと思ってください。

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