通勤途中の交通事故に遭った場合の初期対応_通勤途中の交通事故 労災保険申請

通勤途中の交通事故に遭った場合の初期対応

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.04.20

通勤途中に交通事故の初期対応

交通事故を起こした時には、運転者はただちに車両の運転を停止し、負傷者がいればその方の救護をしなければなりません。

そして救急車が必要であれば、119番通報をしなければなりません。

自分自身もおけがをした場合は、どちらかの方が119番通報をするか、まわりの方に通報をしてもらうことになります。

そして、道路における危険を防止し、事故の発生した日時、場所、負傷者数やその程度を警察に報告をしなければなりません。

通勤途中の交通事故でお怪我を負い、連絡できるようになったら、(又はご家族の方が)保険会社の代理店の担当者又は事故受け付けセンターに連絡をし、その後、会社へ事故に遭い、お怪我をしたことなどを連絡することになります。
会社にすぐに戻れないので、そのことも連絡する必要があります。

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