60歳 男性の方の脳出血で障害厚生年金1級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.05.31
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
脳出血や脳梗塞の障害年金も得意としています。
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申請事例17:60歳の男性の脳出血で障害厚生年金1級認定事例
脳出血で障害年金を申請した事例です。
もともと高血圧の既往症があった方です。
この方は、心筋梗塞の既往症もありました。
血圧の高い方は、心臓と脳血管障害は気をつけないといけないですね。
脳の被殻は、大脳の奥の方にある大脳基底核の一部で、運動や感覚、言語などの機能を担う重要な部位です。
被殻出血によって、運動麻痺や感覚障害、言語障害などの症状が現れることがあります。
左の被殻の出血は、主に右半身に障害が現れるようになります。
会社の仕事中に職場内で意識障害、右半身になり、搬送された病院で重度の被殻出血が認められ、緊急開頭手術を行い、血栓を除去しました。
リハビリを行いましたが、出血の影響で、右上下肢麻痺、失語、嚥下困難(とろみ食)といった症状が残りました。
右半身は自力ではほとんど動かせず、左半身も筋力が著しい低下しており、会話はできず、寝たきり、全介助の状態でした。
障害年金は、原則として、初診日から1年6か月を経過した日以降でないと請求できません。
しかし、初診日から1年6か月を経過していなくても、症状が固定(治療を継続しても改善が見込めない状態)していれば、一定の場合に例外的に請求できるようになります。
手足の切断などが代表的なケースですが、脳血管障害による肢体の機能障害も、初診日から6か月を経過して、改善が見込めない状態と認められて症状が固定していれば、障害年金の請求ができるようになります。
最初の診断書では、治った日が記載されていなかったので、病院に連絡して。記載をお願いしました。
主治医の先生も快く証明をしてくれました。
今回のケースも、初診日から6か月を経過した直後に請求することができました。
障害厚生年金1級が認定されました。
認定になったポイント
① 脳出血の場合の6か月経過後の症状固定の申請で認定されたこと。
② 現在かかっている病院に診断書の追記をお願いして快く書いてくれたこと。
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