長時間労働の脳梗塞での傷病手当金申請 社会保険労務士法人愛知労務

脳梗塞での労災保険申請の流れ(傷病手当金申請)

文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2026.02.01

業務による明らかな負荷や長時間労働により、脳疾患が発症した場合の手続きの流れでは、まずは傷病手当金の申請となります。

ご本人が脳疾患で病院に入院したり、通院したりして治療を受けていきます。

ご家族の心労も大変なものになってきます。

傷病手当金(健康保険)

そして、治療を受けている間、働けない状態であれば、健康保険の「傷病手当金」の請求をするようにしてください。

傷病手当金は、会社の総務担当者から「療養担当者の意見書」の用紙をもらっていただき、病院の先生に証明をしてもらってください。

会社が協力的でなければ、愛知労務でも申請の代行をしています。

「被保険者記入用」の用紙は、本人の氏名、住所等を記入し、振込先指定口座は銀行情報を記入してください。

健康保険の傷病手当金は、「業務外の事由による病気のための療養中であること」という条件がありますが、今の時点では、労災保険の認定が出ていませんので、請求が可能です。

労災認定が出るのに時間がかかります。

長く審査がかかる場合は、1年という審査期間になることもあります。

傷病手当金の申請は1か月単位でこまめに申請をしていきましょう。

傷病手手金は最長1年6か月申請が可能です。

労災保険の認定が取れた時点で、傷病手当金を返還していくことになります。

専門医などの意見を聞いて、最終的に労働基準監督署長が労災認定の可否を決定します。

審査請求をする場合があります

労働基準監督署長が労災認定が否認された場合は、審査請求を原則しております。

その場合は、そのまま傷病手当金の申請を続けることになります。

審査請求も審査に時間がかかります。

結果が出るまで傷病手当金のお世話になります。

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