長時間労働で高次脳機能障害が残った場合の114認定 社会保険労務士法人愛知労務

高次脳機能障害 14級

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.08

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で14級

過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で14級の認定基準を解説します。

過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害 14級

(ク) 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」は、第14級の9とする。

MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当する。

神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長 基発第0808002号 平成15年8月8日通達から引用)

 

障害補償給付

3か月平均賃金 465,000円

1年間の賞与額 1,200,000円

以上の条件で計算すると:

障害補償給付の一時金額・・・868,560円

障害特別給付金額(一時金)・・・184,110円

障害特別支給金・・・80,000円

一時金支給となってしまいます。

等級に不服があると訴えて審査請求をお勧めします。

愛知労務でも審査請求をサポートしています。

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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