高次脳機能障害 12級
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.08
過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で12級
過重労働による脳疾患で高次脳機能障害で12級の認定基準を解説します。
過重労働による脳疾患の場合、身体の麻痺と併せて高次脳機能障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害 12級
(キ) 「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの」は、第12級の12とする。
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当する。
神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準(厚生労働省労働基準局長 基発第0808002号 平成15年8月8日通達から引用)
障害補償給付
3か月平均賃金 465,000円
1年間の賞与額 1,200,000円
以上の条件で計算すると:
障害補償給付の一時金額・・・2,419,560円
障害特別給付金額(一時金)・・・512,877円
障害特別支給金・・・200,000円
一時金支給となってしまいます。
等級に不服があると訴えて審査請求をお勧めします。
愛知労務でも審査請求をサポートしています。

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美



